産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物で、固形状、液状のものをいい、気体状のものは廃棄物に該当しません。
また、一般家庭から発生する廃棄物は一般廃棄物といい、主に行政機関にて処理されます。
当社は廃棄物処理法が適用される産業廃棄物を処理基準に従い適正に処理しています。
地球温暖化防止燃料であるRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)は、製紙業界を中心に石炭代替燃料として急速に転換が進められている状況下で王子製紙株式会社大分工場(現:王子板紙㈱大分工場)がRPF専焼ボイラーを設置するにあたり固形燃料製造工場を2004年1月に完成させ2月より営業運転を開始致しました。
生産規模は、月間3,000㌧の設備を有し、実績生産量は2,100㌧を維持しながら全量を大分工場へ納入しています。この実績規模はRPF専業会社でも全国的に数少ない稼動規模であります。
主要原料は、軟質系廃プラ、紙屑と木屑を使用し、石炭と同程度な発熱量に原料をブレンド調整して取引基準に適合するように品質管理しています。
処理系列は、廃プラ・紙屑ラインと木屑ラインとに分かれ、各々2軸型解砕機にて荒破砕され、磁選機や振動篩機で金属や付着土砂等の異物を除去後、マルチホーマタイプの成形機にて過熱して圧縮・固化され製品化致します。
1台の成形機の先端には30mmΦ×170mmLのノズルが86本セットされ、2台の成形機より押し出された製品は60mm程度にカッティングされて振動篩機にて製品と未成形品とに分け製品倉庫へ搬送し、スプレー方式の冷却を行って製品化しています。
●処理能力:216t/日(24時間稼動) ●対象廃棄物:廃プラスチック類、紙屑、木屑、繊維屑
製紙工場からのRPFボイラーの燃焼灰は、全ての物質において土壌汚染対策にかかる安全性の環境基準値以下ですが、燃料構成比(RPF・石炭)が一定でないことを考え合わせ、造粒固化することにより土壌溶出量を抑制し、より一層の安全性を高めた製品として全量リサイクル(ゼロエミッション)が達成でき、土木資材等へ再資源化利用の推進を行なっています。
●固定式破砕機 処理能力 がれき類800t/日 ●固定式兼移動式破砕機 処理能力 がれき類960t/日
種煩 | 内容 | 具体例 |
燃え殻 | 事業活動に伴い生じる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等 | 廃棄物焼却灰、灰かす、石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰、炉清掃排出物等 |
汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの |
①有機性汚泥 ②無機性汚泥 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃スチロール(発砲スチロールを含む)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等 |
紙くず 【業者指定】 |
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの ③出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの ④製本業及び印刷物加工業に係るもの ⑤PCBが染み込んだもの |
印刷くず、製本くず、板紙、裁断くず、旧ノーカーボーン紙等、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず等 |
木くず 【業者指定】 |
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②木材又は木製品製造業者(家具の製造業含む)に係るもの ③パルプ製造業者及び輸入木材の卸売業に係るもの ④PCBが染み込んだもの |
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事個所から発注する伐採材や伐根を含む)、木材、着製品製造業関係の廃木材、おがくず、バーク類梱包材くず、板きれ、廃チップ等 |
繊維くず 【業者指定】 |
①建設業に係るもの ②繊維工業 ③PCBが染み込んだもの |
畳、じゅうたん、木綿くず、綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、ロープ、建設現場から排出される繊維くず等 |
動植物性残さ 【業者指定】 |
食料品製造業、飲料、たばこ、飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨茶類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物) |
①動物性残さ ②植物性残さ |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムであるため廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ・トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 「コンクリートくず」は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く(がれき類に該当) |
①ガラスくず ②コンクリートくず ③陶磁器くず ④石膏ボード |
鉱さい | スラグ(高炉・平炉・転炉・電気炉等の残さい)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、不良石灰、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片、アスファルトがら、廃スレート等 |
ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの) | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 |
産業廃棄物処理物 | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各欄に該当しないもの(法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物) | 有害汚泥のコンクリート固形化物 |
1 航行廃棄物とは、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の日常生活に伴って生じたゴミ、し尿その他の廃棄物をいいます。
2 携帯廃棄物とは、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が携帯するものをいいます。
3 上記に規定する産業廃棄物のうち、石綿を重量比で0.1%を超えて含むものは「石綿含有産業廃棄物」として処理する必要があります。
種煩 | 具体例 |
廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作用に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう)に係るもの(輸入されたものを除く) |